お知らせ詳細

2024/03/25 | 延長パッケージ サービス利用約款 改定のお知らせ

延長パッケージ サービス利用約款 を改定いたします。
改定日:2024年4月1日(月)

改定内容は下記の通りです。

第2章 利用契約
第4条 契約期間の自動更新

【改定前】

  1. 契約期間満了日の当日までに、顧客からSBT所定の手続きにより利用契約を更新しない旨の通知がない限り、利用契約は同一条件で自動的に同一期間更新されるものとし、その後も同様とします。ただし、顧客指定の支払い方法により利用料金の支払いが確認できないときは、この限りではない。
  2. 前項の通知は、撤回することができません。

【改定後】

  1. 契約期間満了日の当日までに、顧客からSBT所定の手続きにより利用契約を更新しない旨の通知がない限り、利用契約は同一条件で自動的に同一期間更新されるものとし、その後も同様とします。ただし、顧客指定の支払い方法により利用料金の支払いが確認できないときは、この限りではない。
  2. 前項の通知は、撤回することができません。
  3. 第1項の規定にかかわらず、バージョンアップ等のためのサービス入替え期間中に販売される本サービス(名称に「継続課金契約なし」またはこれに類似する表示が付されたもの。以下、「自動更新なし本サービス」といいます。)については、自動更新が行われず、またこれに伴う利用料金の支払いが発生しません。自動更新なし本サービスの契約期間満了後に更新を希望する顧客は、SBTが別途案内する時期に販売される本サービスを購入するものとします。
  4. 自動更新なし本サービス以外の本サービスについては、引き続き第1項および第2項の規定が適用されます。