延長パッケージ サービス約款

第1章 総則

第1条 本約款の目的等

  1. この「延長パッケージ サービス約款」(以下、「本約款」といいます。)は、SBテクノロジー株式会社(以下、「SBT」といいます。)が顧客(第2条に基づきSBTとの間で利用契約を締結し、SBTまたはCloudLinux Inc. (以下、「権利者」といいます。)がセキュリティアップデート延長パッケージ(以下、第3条に規定するシステム環境等と併せて「本サービス」といいます。)の利用を許諾した者をいいます。)に対して本サービスを提供するにあたっての諸条件を定めるものです。
  2. 本サービスの提供地域は、SBTと顧客との間で別途書面による合意のない限り、日本国内とします。

第2章 利用契約

第2条 利用契約の成立等

  1. 利用契約は、本約款、申込書および仕様書等のSBT所定の書面から構成され、本サービスの利用に関して顧客とSBTとの間に成立する契約であるものとします。
  2. 顧客は、SBT所定の手続きに従って本サービスの利用申し込みを行うものとします。
  3. 利用契約は、SBTが顧客に対して前項の申し込みに対する承諾の通知を発したときに成立するものとします。
  4. SBTは、顧客に次のいずれかに該当する事由のあるとSBTが判断した場合、申し込みを承諾しないことができるものとします。
    1. 第1項の申し込みが事実と相違する内容でなされたとき
    2. 顧客が本サービスに関して過去に利用契約に違反したことがあるとき
    3. 顧客による本サービスの利用が本サービスの提供等に著しい支障を生じさせるおそれがあるとき
    4. その他SBTが顧客による本サービスの利用を認めることが適当でないと判断したとき

第3条 利用許諾および契約期間

SBTまたは権利者は、顧客に対し、前条第 3 項により承諾した契約期間開始日より起算して別途合意した期間が経過するまでの期間(以下、「契約期間」といいます。)、顧客が業務遂行の目的に限って本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。
利用契約において許可された場合に限り、権利者は本サービスの提供として、機械可読のオブジェクトコード形式のみによるプログラム(以下、「本プログラム」といいます。)、および本プログラムに付随するユーザーマニュアルを利用するための限定的かつ非独占的な利用権を顧客に許諾し、SBTは、前記利用許諾の実施に付随してリポジトリサーバーによるシステム環境およびこれに対するライセンスキー(以下、併せて「システム環境等」といいます。)を顧客に提供し、顧客はこれらを受諾し、受領します。利用契約において、本プログラムには、権利者が作成し、顧客が利用できるようにした本プログラムの更新、拡張、修正、改訂、または追加が含まれます。上記にかかわらず、権利者は、本プログラムの更新、拡張、変更、改訂または追加を提供する義務を負わないものとします。顧客は、SBTまたは権利者からサブスクリプション・サービスを購入したサーバー、ワークステーション、仮想マシン、ブレード、ノードまたはディスク・パーティションを含むシステムにおいてのみ、本プログラムのコピーを一部利用することができます。利用契約において、本プログラムの「利用」とは、本プログラムをコンピュータ ーの一時的または永続的なメモリ にロードすることを意味します。本プログラムのインストールまたは利用により、権利者は 、サイバーセキュリティの分析および報告のみを目的として、顧客のシステム情報への限定的なアクセスを許可されます。このようなアクセスおよび収集される情報には、インストールされたパッケージおよびアプリケーション、ファイルの名前、サイズ、属性、サーバーまたはシステムの稼働時間、負荷、実行中のプロセス、およびパッチ適用プロセスおよび本プログラムのデバッグ情報の確認が含まれます。

第4条 契約期間の自動更新

  1. 顧客からSBT所定の期限および手続きにより利用契約を更新しない旨の通知がない限り、利用契約は同一条件で自動的に同一期間更新されるものとし、その後も同様とします。
  2. 前項の通知は、撤回することができません。
  3. 第1項の規定にかかわらず、本サービスの名称に「継続課金契約なし」またはこれに類似する表示が付されたもの(以下、「自動更新なし本サービス」といいます。)については、自動更新が行われず、またこれに伴う利用料金の支払いが発生しません。自動更新なし本サービスの契約期間満了後に再契約を希望する顧客は、SBTが別途案内する本サービスを購入するものとします。
  4. 自動更新なし本サービス以外の本サービスについては、引き続き第1項および第2項の規定が適用されます。

第5条 利用料金等

  1. 顧客は、第2条第3項により利用契約が成立した時をもって、契約期間にかかる利用料金の支払い債務が発生することを了承するものとします。
  2. SBTは、顧客に対し、契約期間ごとの利用料金を契約期間の開始月に一括して請求するものとします。
  3. 本条の利用料金とは別に、その他の費用が発生することがあります。

第3章 顧客の義務

第6条 顧客の義務

  1. 顧客は、本サービスに関してSBTよりIDおよびパスワード(以下、「ID等」といいます。)を付与される場合、ID等を管理し、SBTからの通知を受ける者(以下、「管理責任者」といいます。)を置かなければなりません。また、ID等の管理等については第7条の規定によります。
  2. 顧客は、その従業員等に本サービスを利用させるにあたり、利用契約に違反しないよう当該従業員等に指導するものとし、当該従業員等による違反につき一切の責任を負うものとします。
  3. 顧客は、SBTが提供する本サービス用設備又は本サービスに異常を発見したときは、速やかにSBTにその旨連絡するものとします。
  4. 顧客は、システム環境等の利用について本約款と異なる規定があるときは、その内容を確認し、遵守するものとします。
  5. 顧客は、その商号、代表者、所在地又は管理責任者等に変更が発生した場合、当該変更の発生後速やかに、変更事項をSBTに書面により届け出るものとします。

第7条 第6条第1項によるID等の管理等

  1. 顧客は、SBTが貸与したID等について、管理責任者に善良なる管理責任者の注意をもって管理させるものとします。
  2. 顧客は、ID等の管理不十分、使用上の過誤又は不正利用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。
  3. 顧客は、ID等に関し、紛失、盗難又は不正利用等が発生したときはただちにSBTに通知するものとし、SBTからの指示に従うものとします。

第8条 禁止行為

顧客は、下記各号の行為を行わないことを保証します。

  1. 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
  2. 他人の著作権その他の権利を侵害する行為
  3. 他人の ID 等を不正に利用する行為
  4. 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為
  5. 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は書き込む行為
  6. 本サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為
  7. その他 SBTが不適当と判断した行為

第9条 顧客データの管理

  1. 顧客は、顧客が本サービスを利用して入力し、保存し、又は送受信したデータ(以下、「顧客データ」といいます。)を自らの責任において管理しなければなりません。
  2. SBTは、SBTの裁量により、顧客の承諾を得ることなく、顧客データのバックアップを行うことができるものとします。ただし、当該バックアップは顧客データの復元等を保証するものではありません。
  3. 本サービスの利用がトライアルによるものである場合、SBTは、顧客の承諾を得ることなく、自らの判断により顧客データを削除することができるものとします。
  4. 本サービスに第三者提供のサービスが含まれる場合、当該サービスにおける顧客データは当該第三者に提供される場合があります。

第10条 監査等

  1. 顧客は、SBTまたは権利者の要求に応じて、顧客が利用契約の条件を遵守していることを書面により証明することに同意するものとします。これには、顧客が利用許諾された数のシステム上でのみ、または利用許諾された数のシステムに関連して本プログラムを利用することが含まれます。顧客は、さらに、SBTまたは権利者が、通常の営業時間内に、合理的な事前通知をした上で、顧客の利用契約の遵守状況を判断し確認するための検査を実施する限定的な目的のために、顧客の施設への立ち入りを要求することができることに同意するものとします。検査は、年1回を超えない範囲で、かつ、顧客の業務を妨げることを意図しない方法で実施され、その範囲および期間は、その目的を達成するために合理的に必要なものに限定されます。
  2. SBTは、顧客が利用契約の条件を超過して本サービスを利用していると合理的に判断したときは、当該超過して利用された部分につき、SBT所定の基準により算出された利用料金を請求することができるものとします。

第11条 第三者対応

  1. 顧客は、本サービスを利用して行う事業又は使用するドメイン名に関する紛争等につき、全て自己の責任において解決するものとし、SBTに何らの損害等を与えないものとします。
  2. 顧客は、本サービスの利用に関し、他の顧客又は第三者に対して損害を与えたものとして当該他の顧客又は第三者から当該損害の賠償を請求された場合、自らの費用および責任において当該請求に対応しなければならないものとします。この場合において、SBTに対して当該請求がなされたときは、顧客は、SBTが当該請求に対応するための弁護士費用を含む一切の費用を負担するものとし、SBTに生じた損害を賠償するものとします。

第4章 本サービスの停止等

第12条 本サービスの停止

  1. SBTは、次の場合、顧客に催告を行うことなく、本サービスの提供を停止することがあるものとします。
    1. 顧客が利用契約に違反した場合
    2. 顧客に利用料金の滞納が発生した場合
    3. 顧客の申告事項に虚偽があった場合
    4. SBTが不適当と判断する行為が顧客により行われた場合
  2. SBTは、下記各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前にその旨を顧客に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急時又はやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。
    1. 本サービスに関する設備等の管理等に必要な場合
    2. 天災地変その他の不可抗力事由が発生し、又は発生するおそれがある場合
    3. 本サービスに関する設備等の障害その他のやむを得ない事由が生じた場合
    4. SBTが本サービスの停止が必要と判断した場合

第13条 顧客データの削除

SBTは、次の場合、顧客から承諾を得ることなく顧客データを削除することができるものとし、当該顧客データの削除により顧客又は第三者に生じる損害につき一切の責任を負わないものとします。

  1. 第8条に定める禁止行為が行われた場合
  2. 本サービスに関する設備等の管理等に必要とSBTが判断した場合
  3. 利用契約が終了した場合
  4. SBTが削除の必要があると判断した場合

第5章 利用契約の終了

第14条 本サービスの廃止

  1. 不可抗力等により、SBTが本サービスの提供の継続が困難と判断した場合、SBTは本サービスを廃止することができるものとします。
  2. SBTは、1か月前までに書面をもって顧客に通知することにより、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
  3. 本サービスの全部廃止をもって、利用契約は自動的に終了します。ただし、利用契約の終了前に生じていた債務については、顧客およびSBTは、これを誠実に履行するものとします。

第15条 利用契約の解約等

  1. 利用契約の解約はできません。
  2. SBTまたは権利者の責に帰すべからざる事由により利用契約が契約期間中に終了した場合、利用料金の払戻しは行われません。

第16条 SBTによる利用契約の解除

  1. 次の場合、SBTは、催告することなく、利用契約を解除することができるものとします。
    1. SBTが第12条第1項の事由の是正を催告した日から30日が経過しても当該行為が是正されない場合
    2. 次の場合
      1. 実際に従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合
      2. 利用料金の支払いが滞った場合
      3. 仮差押え、差押え、仮処分又は強制執行等の処分を受けた場合
      4. 自ら振り出し、又は裏書をした手形又は小切手が不渡りになった場合
      5. 破産、民事再生又は会社更生の手続き等の開始申立てがなされた場合
      6. 解散又は事業を廃止した場合
      7. その他前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合
    3. 顧客が反社会的勢力である又は反社会的勢力との関係が推認される場合、その他SBTが顧客を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
  2. 前項に基づき利用契約が解除された場合、顧客は利用契約に基づき有する一切の債務につき期限の利益を喪失します。
  3. 第1項による契約の解除は、SBTの顧客に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

第6章 再委託

第17条 再委託

  1. SBTは、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部をSBTの責任において第三者に再委託することができるものとします(当該第三者を以下、「再委託先」といいます。)。この場合、SBTは再委託先に対して第21条に定めるのと同等の義務を負わせるものとします。
  2. 顧客は、再委託先に対して指揮命令を行ってはなりません。

第7章 責任および保証

第18条 権利保護および守秘義務

顧客は、本プログラムおよびその各構成要素にかかる権利(利用契約に基づき顧客に付与されるものを除く。本条において以下同じ。)は、権利者およびSBTが保有し、適用される著作権法およびその他の法律の下で保護されていることを認めるものとします。顧客は、権利者との間で収益行為を許可する別個の契約を締結している場合、または権利者が書面により顧客に許可を与えている場合に限り、本プログラムを収益行為の用に供することができます。顧客は、本条の規定に顧客が違反した場合、権利者は、直ちに管轄権を有する裁判所からかかる違反に対する差止命令を得る権利を有するものとします。差し止めによる救済を得る権利者の権利は、さらなる救済を求める権利を制限するものではありません。本条は、理由の如何を問わず終了後も存続するものとします。利用契約に基づく顧客の義務は、顧客が本プログラムを利用し続ける限り有効に存続するものとします。さらに顧客は、(a)本プログラムを再利用許諾、販売、貸与、リース、譲渡、頒布、送信、ホスト、アウトソース、開示、その他の収益行為の用に供しないこと、(b)利用契約で許可されている以外の目的で本プログラムを複製または利用しないこと、(c)本プログラムに含まれる商標、ロゴ、著作権、特許、その他の権利表示、凡例、シンボル、ラベルを削除または変更しないこと、および(d)本プログラムのいかなる部分(ライセンスキーを含むがこれに限定されない。)も、改変、二次的著作物の作成、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングしないことに同意し、また他者に許可しないものとします。すべての本プログラムは権利者の秘密情報であり、権利者の企業秘密であり続けます。本プログラムには、本プログラムの基礎となるソース・コードに対するいかなる権利も含まれず、利用契約に規定する権利のみが含まれます。

第19条 知的財産権に関する保証

  1. SBTは、利用契約の成立時点でSBTの知りうる限りにおいて、本サービスが日本国内における第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。
  2. SBTが前項の保証規定に違反し、本サービスが日本国内における第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権および著作権等を含みます。以下同じ)を侵害しているとして、当該第三者から顧客に対して損害賠償等の請求(以下、「第三者請求」といいます。)がなされた場合、当該第三者請求がなされた日から10日以内に、第三者請求があったことを顧客がSBTに対して書面により通知し、弁護士の選定を含む当該第三者請求に対応するための一切の権限を顧客がSBTに付与し、当該第三者請求への対応に必要な範囲において顧客がSBTに協力することを条件に、SBTは、自らの責任および負担において当該第三者請求に対応するものとします。ただし、当該第三者請求が次の事由に起因するものであるときは、本項は適用されないものとします。
    1. 顧客が本サービスに変更を加えたとき
    2. 顧客が本サービスをSBT所定の方法に従って利用しなかったとき
    3. 本サービスが日本国外で利用されたとき
    4. 本サービス全部又は一部が顧客の指図に従って作成されたものであるとき
  3. SBTは、前項の場合、自らの選択により、本サービスの利用権の確保、本サービスに代替する他のサービスの提供、又は第三者請求により顧客が利用することができなくなった期間に応じた利用料金の払戻しを行うことができるものとします。
  4. 本条は、第三者請求に関して SBTが負う責任の全てについて定めるものとします。

第20条 非保証

SBTは、利用契約に明示的に定める事項を除き、本サービスについていかなる保証も行うものではなく、かつ一切の責任を負いません。 顧客は、全て自己責任において本サービスを利用することに同意するものとします。

第21条 秘密保持

  1. 顧客は、いかなる形であれ、本プログラムを他人に貸与、販売、リース、利用許諾、再利用許諾、譲渡、公表、開示、頒布、表示、または転写してはならず、また、利用契約で規定された以外の用途に利用してはならず、そのような貸与、販売、リース、利用許諾、再利用許諾、譲渡、公表、開示、頒布、表示、または転写の試みは無効とします。「秘密情報」とは、本プログラム、権利者の知的財産、または書面もしくは口頭で開示された時点で秘密であるとみなされるその他の情報を意味するものとします。ただし、(a)開示の制限なしに、顧客が以前から合法的に知っていた情報、または(b)顧客の作為もしくは不作為によらず、関連業界もしくはパブリックドメインにおいて一般的に知られている、もしくは知られるようになった情報については除きます。顧客は、利用契約の期間中およびその終了後少なくとも3年間は、常に秘密情報の機密性を保持および保護するために最善の努力を払うものとします。ただし、顧客が受領したソースコードまたは企業秘密は、永続的に秘密に保持されるものとします。顧客は、権利者の書面による事前の同意なしに、いかなる個人、企業、法人またはその他の第三者に対しても、秘密情報を開示、流布、またはその他の方法で公表、伝達してはなりません。顧客は、本プログラムの標準的な使用方法に従い、すべての製品情報に従って本プログラムを利用するために明示的に必要とされる場合を除き、秘密情報を利用しないものとします。顧客は、秘密情報の不正利用もしくは開示、または利用契約のその他の違反を発見した場合、直ちに書面にて権利者に通知するものとし、秘密情報の所有権を回復し、さらなる不正利用を防止するために、あらゆる合理的な方法にて権利者に協力するものとします。顧客が秘密情報の開示を法的に強制された場合、顧客は、かかる開示に先立ち、(i)権利者に開示に異議を申し立てる機会を与えるため、かかる開示前に直ちに権利者に通知し、(ii)秘密情報の特権的かつ秘密的な性質を主張し、(iii)かかる開示から保護するため、および/またはかかる開示および/または秘密情報の利用の範囲を狭める保護命令を取得するため、権利者に全面的に協力するものとします。かかる保護が得られない場合、顧客は、適用される法的要件を遵守するために必要な範囲においてのみ、秘密情報を開示するものとします。
  2. 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、又は利用契約が終了した場合、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報およびその複製物を返還し、又は廃棄処分するものとします。

第22条 個人情報管理

  1. 顧客は、本サービスの利用に関し、顧客のお客様よりお客様の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下、「個人情報」といいます。)を取得し利用する必要がある場合、あらかじめお客様にその目的および利用範囲を通知のうえ、お客様の同意を得て、必要な範囲に限って個人情報を収集し、利用します。
  2. SBTおよび顧客は、漏えい、不正利用等のないよう善良なる管理責任者における注意をもって個人情報を適切に管理し、お客様の承諾を得ることなく第三者に提供、開示等一切しないものとします。ただし法令の定めによる場合はこの限りではありません。
  3. その他SBTおよび顧客は、個人情報の取り扱いに関し、個人情報の保護に関する法律の定めるところに従います。
  4. 利用契約が終了した場合、SBTは顧客より預かった個人情報の全てを顧客の指示に従い返却又は廃棄するものとします。

第23条 損害賠償

  1. 利用契約に関連してSBTが顧客に対して負う損害賠償責任につき、本サービスの仕様書に返金の規定がある場合は当該規定に基づく返金がこれの全てであるものとし、当該規定がない場合は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスの利用期間にかかる利用料金の2分の1を限度とするものとします。
  2. SBTは、顧客に対し、本サービスの利用又は利用不能に関連して発生した損害に関し、請求原因を問わず、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害又は逸失利益等の派生的損害につき、その発生の可能性を知り得ていたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。

第24条 遅延損害金

顧客は、利用契約に基づく金銭債務の履行に遅延が生じた場合、支払期日の翌日から支払い済みまでの期間について、年14.6%の割合による遅延損害金をSBTに支払うものとします。ただし、顧客が販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合、顧客と販売パートナーとで合意された条件によるものとします。

第25条 不可抗力免責

天災地変、政府機関の行為、法令の遵守、戦争、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウトその他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能につき、SBTおよび顧客はその責任を負わないものとします。

第26条 反社会的勢力の排除

  1. 顧客およびSBTは、次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証するものとします。
    1. 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
    2. 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態および契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
    3. 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
    4. 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
    5. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
    6. 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
    7. 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
  2. 顧客およびSBTは、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはなりません。
    1. 相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
    2. 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    4. 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
    5. 反社会的勢力と法令上の義務に基づかずに取引をし、又は取引関係を継続する行為
  3. 顧客およびSBTは、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
    1. 顧客およびSBT間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
    2. 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
    3. 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
  4. 顧客およびSBTは、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
  5. 顧客およびSBTは、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項および第 2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができます。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければなりません。
  6. 顧客およびSBTは、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、顧客およびSBT間で締結された全ての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができます。
  7. 前項の規定により、相手方から顧客およびSBT間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、顧客およびSBTは、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害および費用の一切の請求をしないものとします。
  8. 顧客およびSBTは、第 6 項の規定により顧客およびSBT間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができます。

第8章 一般条項

第27条 準拠法

本約款は日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。

第28条 見出し

本約款の各条項に付された見出しは、その利便性のために付されたものであり、各条項の解釈に何ら影響を及ぼさないものとします。

第29条 協議

本サービスに関連して顧客とSBTとの間で紛争が生じた場合、顧客とSBTで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。

第30条 合意管轄

顧客とSBTの間の紛争につき、前条の協議により円満に解決をすることができない場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。

附則

本約款は 2024 年 7 月 16 日現在のものです。

SBTは、本約款または仕様書を変更することがあります。 本約款の変更は、民法第548条の4の規定に基づき、変更後の規定の内容を本サービスの提供プラットフォーム上での公表その他相当の方法で公表し、公表の際に定める 相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

仕様書の変更は、当該変更が本サービスの機能または性能および利用料金に重大な悪影響を与える場合、当社は顧客に事前通知を行うものとします。そうでない場合は、公開の際に定める適用日から適用されるものとします。変更後の規定の内容はホームページその他相当の方法で公表します。